相続登記・遺産継承 | 司法書士法人 おおうら事務所

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1.相続登記

相続に伴う不動産の名義の変更登記をする場合、まず始めにするのが戸籍集めです。それにより相続人を特定し、遺産分割協議書を作成、そして申請という流れになります。原則亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍が必要になりますが、ケースによってはさらに被相続人の両親や兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍が必要になる場合もあります。

司法書士にご依頼いただければ、役所からの戸籍謄本、住民票等の取得から、遺産分割協議書の作成、相続登記まで一括してお受けできますので、ご自身でのお手続きに不安のある方は司法書士にご相談ください。

2.遺産分割協議書作成

相続人の取得分は、民法上決められております。

しかし、相続人全員による話し合いで決めた場合はそちらが優先となります。例えば、最後まで面倒みていた長男が全ての財産を取得し、他の相続人は取得しないといった分割方法も可能です。

法律上とは異なる分け方をした場合、後々の紛争予防の為、そして相続手続きの為に遺産分割協議書の作成は必要です。遺産分割協議書の内容に不備があれば、相続手続きに使えないこともありますので、遺産分割協議書の作成も専門家に任せた方が安心です。

遺産分割協議書作成

3.法定相続情報証明制度

相続登記を放置しておくと、いわゆる空き家問題や所有者不明土地問題につながります。

これを防ぐために、平成29年5月29日法務局により「法定相続情報証明制度」が開始されました。これは、必要な戸籍と共に申し出をしておけば、亡くなられた方の法定相続人を記載した書面を法務局において5年間保存しておくという制度です。

例えば、後から亡くなられた方名義の土地がでてきた、銀行の口座があった、このような場合、もし最初に集めた戸籍等を失くしてしまうと改めて全ての戸籍等を集めなければ手続きが進められず、特に後から発見された遺産の価値が低い場合に手続きを躊躇してしまう方が多いと思われます。法定相続情報証明を申請しておけば、証明書が全ての戸籍代わりになりますので、万が一書類を失くされても、法務局及び金融機関等における手続きが非常に簡単になります。

国としても相続における手続きを推し進め始めました。

4.金融機関等での手続き

亡くなられた方の金融機関、証券会社、保険会社等における払戻し等の手続きですが、これらは機関によって手続きの方法も必要な書類も違うのが通常です。特に複数あるときは相続人において全ての手続きをするのは大変な場合があります。

また、その前提として、戸籍を集め相続人を特定し、場合によっては遺産分割協議書の作成が必要になります。相続財産管理・処分も法律上定められた司法書士の重要な業務です。(司法書士法第29条、司法書士法施行規則第31条)

5.相続放棄

相続人は亡くなられた方に借金などの負債があった場合、不動産や預貯金だけでなく、借金を含めた全てを相続します。相続放棄とは、例えば亡くなられた方の負債の方が多い場合、また、相続手続きに一切関わりたくないという場合に、相続人という立場から外れ、財産及び負債の一切を相続しない、という申立てを家庭裁判所にする手続きです。

負債の方が多いという場合、相続人全員で相続放棄をするのが一般的です。そうすると相続人は次の順位へと移りますので(1.子供 2.親 3.兄弟姉妹の順番です)、通常次順位の相続人も含めて相続放棄の手続きが必要になります。

また、遺産分割協議において財産は全て長男に、他の相続人は一切取得しないとの取り決めがあった場合でも、法律上は債権者への支払い義務は相続人全員で連帯して負うことになります。それから逃れるためには相続放棄の手続きが必要となります。

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