民事紛争に関する事案は、必ずしも弁護士に依頼しなくても、紛争の解決ができる事案が多くあります。
例えば、紛争性の少ない事案(証拠が大方揃っている)、或いは貸したお金が返ってこない等、初めから白黒がついている様な事案は、司法書士に依頼することで解決できることが多いです。また、家庭裁判所への提出書類作成に関しても、すべて司法書士が作成することができ、ご本人は裁判所からの審問日等に同行していただくだけです。
司法書士がこの様な形で依頼された場合には、ご本人から事情や経緯を聴取して、訴状や各種申立書を作成し、アドバイスを行います。