遺言・贈与 | 司法書士法人 おおうら事務所

遺言・贈与|司法書士法人 おおうら事務所

1.遺言書作成

相続はよく「争族」なんて言われることもあります。

「うちにはそんなに財産がないから・・・」
「子供たちは仲が良いから大丈夫・・・」
「自分が亡くなった後はみんなで分けあえば良い・・・」

相続による骨肉の争いは決して「テレビの中」の世界ではなく、専門家にしてみればよくある話です。残された遺族に「あなたを失った悲しみ」以外に「財産で争う悲しみ」を与えないために、遺言(公正証書)を作成する事が大切です。

特に、次のような事例では遺言書を作成しておかないと危険です。

  • ・子供がいないので全財産を妻(夫)に残したい場合(遺言書が無ければ兄弟や甥姪にも相続権が発生します)
  • ・子供の一部が長年音信不通(行方不明)であり、面倒をみてくれる他の子供達に多く遺産を残したい場合
  • ・会社を経営している方(株式を保有されている方)

ご自身が築き上げた財産ですから、遺産の配分もご自身が決めるべきです。ただし、遺言で配分を指定したとしても、相続人には「遺留分」と言って必ず遺産をもらえる割合があります。

2.生前贈与

将来の相続税対策等、事前に生前贈与される方が最近増えています。

ただし、特定の子らに生前贈与したとしても、相続発生時には生前贈与した財産も遺産として組み入れられ、他の相続人らは法定割合に基づき請求することができます。(特別受益の持戻し)

3.相続時清算課税制度

60歳以上の直系尊属(父母、祖父母)から20歳以上の直系卑属に対し贈与する場合「相続時精算課税制度」の選択を申告することにより、2,500万円までの贈与が一旦無税となり、相続発生時に贈与した財産を遺産に組み入れ、相続額を算出する制度です。

日本の相続税納付義務者は4〜5%程度と言われており、ほとんどの方が相続税がかかっていない現状です。

相続時清算課税制度

4.遺言書検認手続き

遺言書が公正証書ではなく手書きで作成されている場合(自筆証書遺言といいます)などは、家庭裁判所での検認手続きを受けなければ、そのままでは相続のお手続きに使うことができません。

検認とは、相続人に対してその存在や内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして後日の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言書の有効・無効については判断されません。遺言書検認の申立ては、遺言書の他に遺言者の出生から死亡まで及び相続人の戸籍謄本などを添付して家庭裁判所に行います。申立て後、相続人全員に対して家庭裁判所から検認の期日(申立てから約1月後)の通知があります。

検認期日への相続人の方の出席は任意ですが、申立人は出席する必要があります。(当事務所にご依頼いただいた場合は、司法書士が裁判所まで同行しサポートいたします。)また遺言書が封印されている場合は、この時まで開封してはいけません。検認続きが済むと、検認済証明書が交付されますので、検認済証明書付きの遺言書を使って、相続手続きが行えるようになります。

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