成年後見 | 司法書士法人 おおうら事務所

成年後見|司法書士法人 おおうら事務所

1.成年後見の申立て

ご高齢になり判断能力が衰えてくるのはごく自然な事です。
最近では悪質業者が認知高齢者を狙い不要な商品を売りつけたりする詐欺が多数発生しております。(リフォーム詐欺・高額布団詐欺等)また、知的障害者の障害年金を狙った悪質な手口も横行しています。

判断能力の衰えた本人のため、善意から財産管理を行う親族は多いですが、いくら子どもや兄弟とはいえ、他人の財産を処分したりすることは後々問題になります。また、できることも限られています。

大切な方の大切な財産を守る。それが「後見制度」です。

小さいお子さんが車など高額商品を勝手に買ってしまわないように、親権者である両親の同意を必要とし、その財産保全を図るのと同じように、判断能力の衰えた方(成年被後見人)の財産が危険な目に遭わないように、法定代理人(後見人)が本人に代わってその財産管理を行い、裁判所がこれを監督します。

見制度は医師の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の類型があります。

  • ・「後見」とは自らの財産管理・処分をすることが全く出来ない
  • ・「保佐」とは自ら財産管理するには常に援助が必要
  • ・「補助」とは自ら財産管理するには援助が必要な場合がある

となっており、基本的には医師の診断書(成年後見用)に応じて申し立てを行います。

2.任意後見契約

任意後見契約とは、将来自分の判断能力が低下した時のためにあらかじめ信頼できる人に後見人になってもらうことを委任する契約です。

法定後見制度と違い、今は元気だが、将来判断能力が不十分になった時に支援してもらうために備える制度です。また、判断能力はあるが体が弱っているような場合には、財産管理の事務を委任する委任契約を結ぶこともでき、判断能力が衰える前にはその委任契約に基づき事務を代理してもらうことができます。

この場合は、判断能力が不十分となった時に任意後見契約に切り替えることになります。これらの契約は公正証書で結びます。

無料相談実施中 相続・遺言・贈与等お気軽にご相談ください