不動産登記 | 司法書士法人 おおうら事務所

不動産登記|司法書士法人 おおうら事務所

1.不動産の売買

不動産を売買した場合、登記名義を変更しないで放置してしまうと、もし売主が誰か別の人に同じ物件を売却し、その人が登記名義を変更した場合、自分が先に購入していたとしても、その相手に対して自分の権利を主張することはできません。

通常は不動産業者の方が間に入り、司法書士に登記を依頼することになるので、この様な危険は生じませんが、個人間で売買した場合には、当事者において速やかに登記を済ませることが重要です。

2.住宅ローンを完済した

住宅ローンなど金融機関から融資を受けた時に、土地や建物に抵当権が設定されることがあります。これらを完済しても自動で抵当権は抹消されませんので、抵当権を抹消したい時には法務局に抵当権の抹消登記を申請する必要があります。

司法書士に登記申請を依頼する場合は、完済後に金融機関から交付された書類一式をお持ちいただきご相談にお越しください。

遺産分割協議書作成

3.家を新築した

家を新築した場合、まず一か月以内に建物の表題部の登記(建物の面積などの物理的な状況に関する登記)をする義務があります。(表題部に関する登記は土地家屋調査士の業務となります。)その後に、権利に関する登記である建物の保存登記をします。それにより、第三者に所有権を主張することができます。

保存登記は義務ではありませんが、大切な不動産を守る為に、家を新築した際は保存登記をしましょう。

遺産分割協議書作成

4.引越しによる住所変更

住所が変わった際に、不動産の住所変更登記が頭に浮かぶ人は少ないかもしれません。不動産を売却する場合や住宅ローン完済により抵当権を抹消する場合などに、その前提として現在の住所に変更する登記が必要になります。

住所変更登記には、住民票又は戸籍の附票で登記簿上の住所と現在の住所をつなげる必要があります。住民票及び戸籍の附票は法律で保存期間が定められていますので、それを過ぎると廃棄されてしまいます。いざ住所変更が必要になった場合、登記簿と現在の住所がつながらなくなってしまいますと、集める書類が複雑になり、手間も費用もかかってしまいますので、注意しましょう。

無料相談実施中 相続・遺言・贈与等お気軽にご相談ください