令和8(2026)年4月1日から土地や建物の所有者の住所や氏名が変わったら、その変更があったことを登記しなければならなくなりました。既に義務化となっている相続登記(令和6年4月1日から義務化)と同様に空き家問題や所有者不明の土地対策として所有者の住所・氏名の変更登記も義務化となりました。
なんていう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これを機に登記簿を確認して登記されている内容を確認してみるとよいかもしれません。
A1. 法務局の「登記・供託オンラインシステム」でインターネットにより登記事項証明書の交付を請求できます。もちろんお近くの法務局に出向き窓口で取得することも可能です(全国どこの不動産の証明書も取得できます) 。
登記事項証明書の「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」という欄で所有者の住所・氏名が確認できます。
●登記・供託オンラインシステム→ https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
A2. 可能です。
手数料を支払えばどなたでも(他人でも)取得できます。
A3. お手元にある不動産の登記済権利証や登記識別情報、市区町村から送付されてくる固定資産税の納税通知書をご確認ください。
それらに記載されている、土地であれば所在と地番、建物であれば所在と家屋番号がわかればQ1の登記事項証明書の交付請求ができます 。
A4. 住所変更登記の場合、原則、住民票です。登記上の住所地から現在の住所地までの全履歴を証明する内容の書面が必要です 。
氏名変更登記の場合は、原則、住民票と戸籍謄抄本です。こちらも氏の変更の旨が確認できる書面が必要です 。
A5. 報酬は
・15,000 円(税別)~
・実費(登録免許税(1,000 円/1 筆)~)
・郵送費等
がかかります 。
費用は個人の方も法人の方も変わりません。